■備考
1)この表中「超過1時間」とは、 許可された使用区分の時間を超える1時間以内の延長 使用の場合について定めたものであり、 1時間に満たない使用時間の端数は1時間とみなす。
2)町外とは、 田尻町内に在住及び在勤する者以外の者又は町内に所在する団体以外の団体をいう。
3)設置目的以外に使用する場合の使用料は、基本となる使用料の6倍に相当する額とする。
区分 |
単位 |
使用料 |
|
一般 |
大人 |
1人 |
150円 |
小人(義務教育修了前の者) |
1人 |
50円 |
|
専用 |
2時間まで |
9,000円 |
|
超過1時間までごとにつき |
4,500円 |